(財)日本アイバンク協会  
 
 
■財団法人日本アイバンク協会寄附行為
昭和40年 4月19日制  定
昭和51年 2月28日一部改正
平成 元年 7月 3日一部改正
平成 9年 7月 2日一部改正
平成 9年 8月14日一部改正
平成11年 3月10日一部改正
平成12年11月27日一部改正
平成16年 4月13日一部改正

第 1 章 総  則

(名称)
第1条 この法人は、財団法人日本アイバンク協会という。
(英文名 Japan Eye Bank Association略称J.E.B.A.)

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都千代田区神田錦町二丁目2番地武内ビルにおく。

(目的)
第3条 この法人は、全国的に事業の周知に努めるとともに、さらに事業資金の円滑な導入等により、各アイバンク(臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第12条第1項の規定により、業として行う眼球のあっせんの許可を受けている者をいう。以下同じ。)の緊密な連携や相互援助に対する助成を行い、角膜及び強膜移植に関する研究の発展とその事業の促進に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 啓発宣伝に関する事項
  (2) 各アイバンクにおける事業内容の把握並びに指導に関する事項
  (3) 眼球提供希望登録者並びに角膜及び強膜移植希望登録者の移籍等の各アイバンク間の調整に関する事項
  (4) アイバンク運動に対する寄附金品の受入れと各アイバンクに対する助成に関する事項
  (5) 生活困窮者に対する角膜及び強膜移植費の援助に関する事項
  (6) 角膜及び強膜移植の研究・教育に対する援助に関する事項
  (7) その他前条の目的を達成するため必要と認める事項

第 2 章 財産及び会計

(財産の構成)
第5条 この法人の財産は、次の各号をもって構成する。
(1) 別紙財産目録に記載された財産
  (2) 寄附金品
  (3) 財産から生ずる果実
  (4) その他の収入

(財産の種別)
第6条 この法人の財産は、基本財産及び運用財産の二種とする。
基本財産は、次の各号をもって構成し、処分又は担保に提供することができない。
ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事現在数の4分の3以上の議決及び評議員会の同意を経て厚生労働大臣の承認を得た場合には、その一部を処分し又は全部若しくは一部を担保に供することが出来る。
(1) 基本財産として、指定し寄附された財産
(2) 理事会で、基本財産に繰り入れることを議決した財産
  運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(財産の管理)
第7条 この法人の財産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決によりこれを定める。

(現金の保管)
第8条 基本財産のうち現金は、日本郵政公社若しくは確実な金融機関に預け入れるか、確実な信託会社に信託するか、又は国債、公債等確実な有価証券に換えて、保管するものとする。

(現金の保管)
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)
第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に、理事長が作成し、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変更する場合も同様とする。

(事業報告及び決算)
第11条 この法人の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後3か月以内にその年度末財産目録及び事業報告書と共に、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の承認及び評議員会の同意を経て厚生労働大臣に届け出なければならない。

(剰余金の処分)
第12条 会計年度末に剰余を生じたときは、理事会の議決により、その全部を翌年度に繰り越す。

(会計年度)
第13条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第 3 章 役員、顧問及び職員

(役員の種別)
第14条 この法人に、次の役員を置く。
   理  事 15名以上20名以内
    内 会    長 1 名
      理 事  長 1 名
      常 務 理 事 8名以内
 監  事 2 名

(役員の選任等)
第15条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
理事は、互選により会長1名、理事長1名、及び常務理事8名以内を選任する。
  理事、監事及び評議員は、相互に兼ねることができない。
  理事1名とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
  監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
  理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
  監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(役員の職務権限)
第16条 会長は、この法人を代表し、会務を統轄する。
理事長は、この法人を代表し、会長の意を受けて会務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
  常務理事は、会長及び理事長を補佐し、この法人の常務を処理し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
理事は、理事会を構成し、この寄附行為の定めるところにより、この法人の業務を議決し、執行する。
監事は、民法第59条に規定する職務を行う。

(役員の任期及び解任)
第17条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
補欠役員の任期は、前任期間とする。
  役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行わなければならない。
役員に、この法人の名誉を傷つけ、又は目的主旨に反するような行動があったときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決により、解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

(役員の報酬)
第17条の2 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
役員には、費用を弁償することができる。
役員の報酬及び費用弁償に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。

(顧問)
第18条 この法人に、顧問を置くことができる。
顧問は、この法人に功労のあった者、又は学識経験者のうちから、理事会の承認を得て、理事長が委嘱し、この法人の重要事項について、理事長の諮問に応ずる。

(職員)
第19条 この法人に、事務処理上必要な職員を置くことができる。
職員の任免は、理事会に諮って理事長がこれを行う。
  職員は、理事長の定めた職務に従事する。

第 4 章 理事会

(構成)
第20条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第21条 理事会は、この寄附行為に規定するもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。

(種類および開催)
第21条の2 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
通常理事会は、毎年2回開催する。
  臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
   
(1) 理事長が必要と認めたとき。
   
(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
   
(3) 第16条第5項の規定に基づき、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第22条 理事会は理事長が招集する。
理事長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議長)
第23条 理事会の議長は、理事長がこれに当る。

(定足数)
第24条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ、開会することができない。

(議決)
第25条 理事会の議事は、この寄附行為で別段の定めのある場合を除き、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項についてのみ、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として、表決を委任することができる。この場合、前2条の適用については出席したものとみなす。
理事長は、簡易な事項については、書面を送付して賛否を求め理事会に代えることができる。

(議事録)
第27条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 開会の日時及び場所
  (2) 理事の現在数
  (3) 理事会に出席した理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
  (4) 議決事項
  (5) 議事の経過、要領及び発言者の発言要旨
  (6) 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及び出席理事の中から、その会議において選出された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。

第 4 章の2 評議員及び評議員会

(評議員)
第27条の2 この法人に、評議員20名以上25名以内を置く。
評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
  評議員には、第17条の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

(評議員会)
第27条の3 評議員会は、評議員をもって構成する。
評議員会は、理事長が招集する。
  監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長は、すみやかに評議員会を招集しなければならない。
  評議員会の議長は、評議員会において互選する。
  評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
  評議員会には、第24条から第27条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
  前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。

第 5 章 賛助会員

(賛助会員)
第28条 この法人に、賛助会員を置くことができる。
賛助会員は、この法人の趣旨に賛同するものであって、個人賛助会員と法人会員の二種とする。
  賛助会員は毎年別に定める賛助会費を負担するものとする。

第 6 章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)
第29条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ厚生労働大臣の認可を得なければ、変更することができない。

(解散、残余財産の処分)
第30条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ厚生労働大臣の許可を得て解散することができる。
この法人が解散のときに存する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ厚生労働大臣の許可を得てこの法人と類似の目的を持つ他の公益法人に寄附するものとする。

第 7 章 雑  則

(委任)
第31条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、別にこれを定める。
 
     
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